2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
加えて、企業の人権取組状況の公表を求め、優良企業を政府調達で優遇する人権デューデリジェンス法案の骨子案もまとめました。 人権外交を日本がリードする観点から、岸田内閣として、人権侵害に対処する法案や人権デューデリジェンス法案を提出する用意はありますか。答弁を求めます。 この三十年間、日本の実質賃金は下がり続けています。このうち二十七年間、政権と政策を担っていたのは紛れもなく自民党です。
加えて、企業の人権取組状況の公表を求め、優良企業を政府調達で優遇する人権デューデリジェンス法案の骨子案もまとめました。 人権外交を日本がリードする観点から、岸田内閣として、人権侵害に対処する法案や人権デューデリジェンス法案を提出する用意はありますか。答弁を求めます。 この三十年間、日本の実質賃金は下がり続けています。このうち二十七年間、政権と政策を担っていたのは紛れもなく自民党です。
御指摘のSBIR制度の活用というものも有効な方策の一つというふうに考えておりまして、スタートアップが政府調達に参入しやすくなるよう、内閣府の科学技術・イノベーション事務局を始め、関係機関と連携して取り組んでまいりたいというふうに考えておるところでございます。
○政府参考人(四方敬之君) RCEPと日・ASEAN包括的経済連携、AJCEP協定との違いでございますけれども、対象分野につきまして、RCEP協定にはAJCEP協定に含まれていない知的財産、電子商取引、競争、中小企業、政府調達が含まれております。
○国務大臣(茂木敏充君) RCEP協定の電子商取引章では、第三条においてその適用範囲を定めており、その中で政府調達や締約国による若しくは締約国のために保有され、若しくは処理される情報又は当該情報に関連する措置については電子商取引章の規定が適用されないことを定めております。
その上で各章を見てみますと、例えば政府調達の章でございますけど、これは章としてはあるんですけれども、中央政府機関の対象調達の透明性等のみが対象にされているという点で、地方政府機関だとか自由化も含んでいるTPP等に比べるとやはりやや劣ると言わざるを得ないと。その他、運用面でも締約国の裁量が大きい規定もありますので、かなりやはり注意が必要なところも大きい、多いということかと思います。
第十二章「電子商取引」の規定は、政府調達には適用しないと明記されています。適用除外となった経緯を外務大臣に伺います。 同章第三条三項では、締約国による若しくは締約国のために保有され、若しくは処理される情報又は当該情報に関連する措置については適用しないと記されています。これは何を述べているのか、外務大臣に伺います。
これに加え、政府自身の活動は民間による電子商取引とは性質が異なることから、政府調達に係る措置や政府が保有する情報等については適用除外としております。 また、大塚議員もよく御案内だと思いますが、御指摘の例外規定を恣意的に適用することは許されず、これは交渉参加国の一致した立場であり、協定が適切に運用されるよう、しっかりと取り組んでまいります。
サービス、投資、知的財産権、政府調達、電子商取引、こういう分野で、ある程度のルールメイキングというのはできております。 ただ一方、やはり不十分な点もありまして、例えば投資の場合、いわゆるISDSというのが入っていません。
○茂木国務大臣 TPP11、これはアメリカがTPPからの離脱を表明をするという中、一時、TPPそのものが漂流をしてしまうのではないか、こう言われた時期もありましたが、まさに日本が中心になってしっかりまとめていこうということで、市場アクセス面もそうでありますが、電子商取引、そして知的財産、政府調達、国有企業、衛生植物防疫措置等のルール面でも非常に高い内容の経済連携協定となっている。
今後、スタートアップ等への政府としての研究開発補助金等の支出目標を設定し、統一的な運用ルールにより、省庁連携で、研究開発から政府調達、民生利用まで一貫して支援する体制を構築いたします。
政府といたしまして、これまでも、重要なITシステムそれからドローンの政府調達につきまして、関係省庁申合せに基づきましてサプライチェーンリスクに対応してまいりました。特に、このサプライチェーンリスクの対応は、ハードウェアはもとより、ソフトウェアについても同じように対応をしてまいりました。
ガバメントクラウドは別に否定するものでもないですし、クラウド・バイ・デフォルトで、二〇一八年でしたかね、ずっと政府調達においてはクラウドが原則でありますので、それ自体は否定しません。 その上で、大事なのは、シングルクラウドなのかマルチクラウドなのかとかといったところの話なんですね。これは先行事業で評価すると認識しております。
まず、これまで、政府調達において、オープンソースで開発されてきたものを調達した実績というのはあるんでしょうか。
○濱村委員 今、現在進行中の話でもあるので、契約不適合責任が発生するというところはちゃんと明確化していくのは今後の政府調達における重要な指標になってくると思いますので、しっかりと御議論いただきたいと思っております。 その上で、伺います。 政府のIT調達全般でございますが、瑕疵担保責任、契約不適合責任でも結構です、これにつきましては契約においてどのように記載されてきたのか、伺います。
四月からスタートする新日本版SBIR制度でございますけれども、スタートアップ等への研究開発補助金等の支出目標を設定するほか、統一的な運用ルールを策定をいたしまして、その下で実施をする研究開発補助金等において、政策課題や公共調達ニーズを踏まえた具体的な研究開発課題を提示し、関係する研究開発を支援をするとともに、研究開発が成功した際には、随意契約の特例制度などを活用し、独創的技術の試験的な導入、政府調達
誰一人取り残さない社会を実現するため、政府調達においてはユニバーサルデザインを原則とすることは必要不可欠であります。 あらゆる人にとって使いやすいを実現しなければなりませんが、現状、全ての人にとって使いにくい状況であります。また、使い方が分からない方、障害をお持ちで使うことができない方、デジタル機器が家庭にない方等、それぞれ使いにくい事情が違います。
今の環境省のものもそうですし、食品もそうですが、政府調達のものですとかそうしたものって、やっぱりこういう国際ルールに準拠しているかどうか、準じているかどうかというのが実はその取引の重要な要素の一つになっていまして、こういうものに適合していないとそもそも取引から除外されるという形になります。
本例外は、例えば政府調達等におきまして、システム全体の安全性や安定性を確保、担保するために、調達元のアルゴリズムの開示が求められる場合など、政府と企業の間での合意の上で開示するケースを念頭に置いております。企業側の意向に反して、事実上アルゴリズムの開示を強制させられるケースを例外としているわけではございません。
しかも、実際に想定されるのは政府調達ですよ、基本は。政府調達をする段になりますと、そこでの安全性、システムの安全性というのは当然ありますから、そこについては開示をお願いできませんかということはあり得ると思います。個別の契約であったら、違っていたら拒否すればいいと、それが基本だと思います。
○白眞勲君 是非この、よく企業で、特に政府調達の関係の日本企業あるならば、それはやっぱりフォローアップをよくするということをちょっとこの場で言っていただけませんかね。それを言っていただきたいと思うんですけれども、どうですか。
さらに、同条一項(a)で、自由に交渉された契約や政府調達においては、移転、アクセスを自主的に付与することを認め、しかも、一項(b)で政府権限としての活動を除外しています。日英EPAのこのような規定がTPPに反映され、これをもって強権的国家の参加の前提とする場合、潜在的な問題が多いと考えます。
アメリカの政府調達から排除されて、自民党の議連も、別ですけれども、去年三月、ファーウェイを念頭に経済分野のインテリジェンス強化を提言しております。こういう中でそういうふうな発信をされているというこの事実を指摘させていただいて、時間が来ましたので、また今度、デジタル庁については次の機会に質問させていただきます。 ちょっと中途半端になりましたけれども、ありがとうございました。
また、イノベーションの創出と社会実装を更に促進するため、中小企業技術革新制度、いわゆるSBIR制度、これを抜本的に改正をし、内閣府が司令塔となって、各省庁が統一的なルールで研究開発から政府調達、民生利用までを一貫して支援する体制を構築しております。 今後とも、内閣府が中心となり、省庁連携の取組を強化し、イノベーションの創出を推進してまいります。
御指摘のとおり、米国では、プログラムマネジャーと呼ばれる人材を中心として、審査や評価のみならず、採択企業のビジネスモデルの構築や政府調達、社会実装に向けた事業化サポートを強力に推進しておりまして、こうした部分が日本のSBIR制度ではまだまだかと認識しております。
内閣府の司令塔機能強化というふうなことで法改正でうたっていただいておりますけれども、残り五分ということで、本質的な支援の強化、これは政府調達につながるのでしょうか、また、その政府調達の金額目標を今後立てていくというおつもりがあるのでしょうかというところを質問申し上げます。